審査員等の資格を維持・格上するには

審査員等の資格を維持するには

審査員等の資格を維持するためには、以下の要件を満たす必要があります。

資格の維持に必要な要件

  審査員補 審査員 主任審査員
必要な要件 ・フォローアップ研修の受講 ・フォローアップ研修の受講
・審査実績
・フォローアップ研修の受講
・審査実績
必要な手続き 更新登録申請

【注意】フォローアップ研修について

審査員の資格の維持には、現在の登録期間中(3年)に、研修機関が審査員等を対象に実施する「フォローアップ研修」を、少なくとも年1回(3年間で3回)受講し修了していることが必要です。

更新登録についての詳細は、「プライバシーマーク審査員審査基準(PMK420)」をご確認ください。

審査員等の資格を格上するには

審査員資格の種類


審査員資格の種類

審査員、主任審査員の資格を格上げするには、格上登録の申請が必要となります。

資格の格上に必要な要件等


(注)審査業務を行っていただくには、審査機関と審査業務実施に関する契約を締結する必要があります。詳細は、「プライバシーマーク審査員の募集」をご確認ください。

審査員補が審査員になるには


  • 1

    実務研修を修了
    (4回以上)

  • 2

    主任審査員からの推薦を受ける
    (複数人より)

  • 3

    格上登録申請
    を行う

  • 4

    審査機関と契約を締結する

「審査員補」として少なくとも4回の審査実務を経験していただき(実務研修を修了)、審査に立ち会った複数の主任審査員から、審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けたうえで、審査員への格上登録申請を行うことが必要です。

審査員への資格の格上に必要な要件(PMK420より引用)

審査員になろうとする者は、以下に示すすべての要件を満たさなければならない。ただしプライバシーマーク付与機関(以下「付与機関」という。)の推薦がある場合はこの限りではない。
a) 6.1(審査員補の初回登録の基準)を満たしていること。
b) 審査員登録申請日までの3年以内に、審査員補として少なくとも4回の全プライバシーマーク審査に参加していること。
c) 全プライバシーマーク審査に立ち会った複数の主任審査員から、審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けていること。
d) 申請時に、資格の停止又は剥奪の措置を受けていないこと。

主任審査員になるには


  • 1

    審査業務を行う
    (10回以上)

  • 2

    主任審査員からの推薦を受ける
    (複数人より)

  • 3

    指定審査機関からの推薦を受ける

  • 4

    格上登録申請
    を行う

「審査員」として少なくとも10回の審査を行っていただき、審査に立ち会った複数の主任審査員から、主任審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けることが必要です。さらに、所属している全てのプライバシーマーク指定審査機関(以下「審査機関」といいます)の推薦を受けたうえで、主任審査員への格上登録申請を行うことが必要です。

主任審査員への資格の格上に必要な要件(PMK420より引用)

主任審査員になろうとする者は、以下に示すすべての要件を満たさなければならない。ただし付与機関の推薦がある場合はこの限りではない。
a) 6.1(審査員補の初回登録の基準)を満たしていること。
b) 主任審査員登録申請日までの3年以内に、審査員として少なくとも10回の全プライバシーマーク審査を実施し、かつ、主任審査員登録申請日までの1年以内に、少なくとも3回の全プライバシーマーク審査を実施していること。
c) 全プライバシーマーク審査に立ち会った複数の主任審査員から、主任審査員としてふさわしい知識及び技能を有する旨の推薦を受けること。
d) 所属している全てのプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。
e) 申請時に、資格の停止又は剥奪の措置を受けていないこと。

基準について

お問合せ先

プライバシーマーク推進センター 審査員登録担当
電話:03-5860-7566

※研修、契約については各研修機関もしくは各審査機関へお問合せください。

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お問い合わせ

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
プライバシーマーク推進センター

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内

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