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4-4.【こんな場合4】「利用目的」が変更されたとき

派遣会社で開催されたパーティーのときの写真が、無断でホームページに掲載されていた。
「利用目的」を変更し利用する場合、本人の了解をとらないの?

「この間、派遣会社の20周年パーティーで、
みんなで撮ってもらった写真が、
派遣会社のホームページに載っていて、驚いたわ」
 

「へぇ~。写真を撮ったとき、ホームページに載せるかもしれないと、会社の人から説明はなかったの?」

「なかったわよ。誰だか、しっかり分かる写真もあるのよ。『○○さんが乾杯』って、名前まで載ってたわ」

「派遣会社に登録した際に同意した、『個人情報』の取り扱いに記載されていない『利用目的』だとしたら、あらためて、本人にホームページに掲載することを説明し、『同意』を得るべきだと思うけどね」

「そうよね。載せられてもいいと思う人とそうでない人がいるもの。本人に了解を得て欲しかったな。『個人情報保護法』と『プライバシーマーク制度』では対応に違いがあるのかしら?」

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ポイント

(画像)博士
個人情報保護法では・・・

個人情報保護法では、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することは可能です。変更された利用目的は、本人に通知するか、又は公表しなければなりません。詳しくは、個人情報保護法ガイドライン(通則編)をご確認ください。

プライバシーマーク付与事業者は・・・

プライバシーマーク付与事業者は基本的に、取得したときに約束した範囲で「個人情報」を利用します。しかし、事業の進捗状況などによっては、目的を変更して利用する場合もあります。
こういった目的の変更が生じたとき、プライバシーマーク付与事業者は、あらためて本人に変更した「利用目的」を通知し、同意を取り直します(第三者に提供する場合も同様の手順となります)。

(画像)生徒
その時、あなたは・・・

1)個人情報」の「利用目的」が変更されたり、あらかじめ伝えられずに第三者への提供が行なわれたことが判明した場合には、事業者に直接、申し出を行いましょう。プライバシーマーク付与事業者であれば、JIPDECプライバシーマーク推進センター消費者相談窓口にお申し出ください。

JIPDECプライバシーマーク推進センター消費者相談窓口

2)事業者が「利用目的」などの変更を通知する場合、当初の「利用目的」には定められなかった新商品の案内などが同封されることがありますが、これは事業者に許容される範囲と考えましょう。

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