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改正個人情報保護法施行に伴う事故報告関連の変更事項等について

(平成29年6月26日更新)

平成29年5月30日の改正個人情報保護法施行に先立ち、平成29年2月16日に個人情報保護委員会より『個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)』と、『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』が公表されました。

プライバシーマーク制度においては、付与事業者の個人情報の取扱いに対する高い信頼性を維持・確保するため、「個人情報の取扱いに関する事故」及び「事故報告」については、上記「告示」と「Q&A」において示された個人情報保護委員会の考え方より更に、厳しいルールで対応しておりますが、改正個人情報保護法施行に伴い、修正を要するところもあり、以下について、見直しを行いましたので、お知らせいたします。

プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510) (運営要領ページへ)

「個人情報の取扱いに関する事故の報告について」

「よくあるご質問:11.個人情報の取扱いにおける事故の報告」

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター 事故報告担当
電話:03-5860-7563

公開日

2017年5月17日

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