「プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)」の一部改定について
「プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)」の「6.初回登録」「6.3主任審査員」のd項は、「所属しているプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。」と定めている。
これは主任審査員への格上登録に際し、所属しているプライバシーマーク指定審査機関の全ての推薦が必要なことを意図しているが、表記上明示的でないため、プライバシーマーク制度委員会の審議を経て、以下の通り改定することと致しました。
(1)今回の改定内容抜粋
【現行】
d)所属しているプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。
【改定後】
d)所属している全てのプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。
改定資料(PDF)
プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)(316KB)
版 | 改定日 | 改定箇所・理由 | 施行日 |
---|---|---|---|
1.3 | 平成27年 10月30日 |
「6.初回登録の基準」、「6.3主任審査員」のd)項を改正 | 平成27年 12月1日 |
この件に関するお問合せ先
プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563
公開日
2015年12月1日