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「プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)」の一部改定について

「プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)」の「6.初回登録」「6.3主任審査員」のd項は、「所属しているプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。」と定めている。
これは主任審査員への格上登録に際し、所属しているプライバシーマーク指定審査機関の全ての推薦が必要なことを意図しているが、表記上明示的でないため、プライバシーマーク制度委員会の審議を経て、以下の通り改定することと致しました。

(1)今回の改定内容抜粋

【現行】

d)所属しているプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。

【改定後】

d)所属している全てのプライバシーマーク指定審査機関の推薦を受けていること。

改定資料(PDF)

プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)(316KB)

改定日 改定箇所・理由 施行日
1.3 平成27年
10月30日
「6.初回登録の基準」、「6.3主任審査員」のd)項を改正 平成27年
12月1日

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2015年12月1日

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