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「プライバシーマーク運営要領」の「プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準(JIP-PMK220)」 付属書の一部改定について

「プライバシーマーク運営要領」の「プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準(JIP-PMK220)」では、プライバシーマーク指定審査機関(以下、審査機関)が申請者に対し不適合を指摘し改善報告を求める場合には、「2.9 不適合の指摘及び改善」の「2.9.2 改善報告の求め」により、「指摘事項文書発行の日から3ヶ月以内に書面により提出をするよう求めなければならない」旨が定められています。しかし、それ以外の期間の定めがなく、申請者の都合により過度に長期化する場合があるため、期間の上限に関する定めを当該基準の付属書である「プライバシーマーク付与適格性審査に関する標準約款」にて明確に設けることとしました。

今回の改定内容

改定日 改定箇所・理由 施行日
平成27年8月3日 付属書・第8条第4項の五の追加
なお、施行日より申請受付したものより適用開始とする。
平成27年9月1日

改訂資料(PDF)

プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準(JIP-PMK220) (運営要領ページへ)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2015年8月6日

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