お知らせ

TOP > お知らせ > 制度関連 > 2013年 > プライバシーマーク付与の一部例外について

プライバシーマーク付与の一部例外について

プライバシーマーク制度では、医療法人等における一部例外(※)を除き、プライバシーマークの付与を法人単位としておりますが、次のすべての条件に合致している場合に限り、例外的に一つの学校を付与の単位として申請することを認めるものといたします。

※医療法人等における一部例外について (運営要領ページへ)

申請の条件

  1. 学校法人等を構成している学校であること。(注)
  2. 当該学校の運営の権限を与えられた学校長(又は学長)がいること。
  3. 学校は学校種別(小・中・高・大)が異なり、個人情報の取扱いにおいて独立的に運営されていること。

注: ここでいう「学校法人等」とは、私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)第3条に定める学校法人及び第64条に定める準学校法人、並びに国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)に定める国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)に定める公立大学法人を指す。
また「学校」とは、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条で定める「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」、並びに第124条で定める「専修学校」及び第134条で定める「各種学校」を指す。

この措置は、公教育の場においては、学生・生徒・児童等の取扱いに特に慎重な対応を要する個人情報が取り扱われていることから、一つの学校が、学校長(又は学長)という代表者により、社会通念上、独立した組織として認識され管理運営されていること、また当該学校単独で責任を持ってその情報を管理していることを条件として、一つの学校単独でもプライバシーマークを取得することができるものとし、もって公教育の場における個人情報保護への取組を推進することを目的とするものです。

このページのPDF版

学校法人等に係るプライバシーマーク付与の一部例外について (71KB)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2013年7月3日

ページトップへ戻る