【APEC】 国境を越える具体的なプロジェクトへの取り組み

21の国と地域が加盟するAPEC(アジア太平洋経済協力)は1989年に発足し、日本は設立時からのメンバーです。

APECでは、2004年(平成16年)10月29日に『APECプライバシーフレームワーク』を採択しました。このフレームワークは、OECDのガイドラインとほぼ同等の内容に、「被害の防止原則」が加わったものと言えます。

「被害の防止原則」とは、「プライバシーは守られるであろうという個人の期待や利益を認識し、個人情報を保護する制度はその情報の悪用を防ぐよう設計されるべき」という内容です。

APECでは、このフレームワークを基本としながら、さらなるルールを定めてきました。
2007年(平成19年)には『越境プライバシールール』を策定。APEC域内において、国境を越えて「個人情報」を取り扱う事業者に対するルールを定めたものです。

さらには、『越境プライバシールール』に基づいたトラストマーク(認定マーク制度)を推進するための「パスファインダー計画」を試験的な取り組みとして進めています。この計画では、8種類のプロジェクトにおいて、必要な指針の策定を進め、その実効性の確認作業が行われています。

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「プライバシーマーク」「Pマーク」「プライバシーマーク制度」「Privacy Mark」「Privacy Mark System」は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会の登録商標(R)です。