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4.【APEC】国境を越える具体的なプロジェクトへの取り組み

21の国と地域が加盟するAPEC(アジア太平洋経済協力)は1989年に発足し、日本は設立時からのメンバーです。

APECでは、2004年(平成16年)10月29日に『APECプライバシーフレームワーク』を採択しました。このフレームワークは、OECDのガイドラインとほぼ同等の内容に、「被害の防止原則」が加わったものと言えます。

「被害の防止原則」とは、「プライバシーは守られるであろうという個人の期待や利益を認識し、個人情報を保護する制度はその情報の悪用を防ぐよう設計されるべき」という内容です。

APECでは、このフレームワークを基本としながら、さらなるルールを定め、2011年(平成23年)11月にAPEC域内における国境を超えた「個人情報」の取り扱いルールに適合した事業者を認証する「APEC越境プライバシールールシステム(CBPR)」を策定しました。

日本は、2014年(平成26年)にCBPRの参加が認められ、2016年(平成28年)1月にJIPDECが「アカウンタビリティ・エージェント(AA)」として認定されました。

2017年(平成29年)4月現在、CBPRには米国、メキシコ、日本、カナダの4ヶ国が参加を認められ、米国ではTRUSTeが、日本ではJIPDECがAAとして認証されています。
※AAは原則、そのAAが所在する国または地域における事業者しか認証できません。

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