3.【EU】世界的に個人情報保護法を整備させたEUデータ保護指令
欧州連合(EU)が誕生したのは、1993年(平成5年)です。当時、それぞれの加盟国には、個人情報保護(プライバシー保護)について、独自の法律がありました。
加盟国間の違いを埋めるために、EUは1995年(平成7年)10月24日、『個人データの取扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令』を採択しました。
いわゆる、「EUデータ保護指令」と呼ばれているものです。
この指令は、EUのスタートにあたり、各国の個人情報保護(プライバシー保護)に関わる法制度の共通化を求めたものであり、3年後の1998年(平成10年)10月25日までに、EUに加盟する15カ国に、国内の法制度に指令を反映することを求めました。
指令の第25条には、EU加盟国から域外の第三国へ個人データを移転する際の規定がありました。
その規定とは、個人データの保護に関する措置が、EUデータ保護指令の水準に満たしていない第三国やその国の企業には個人データを移転してはならないというものでした。この規定こそが、EU域外の各国に対して、個人情報保護制度の確立を急がせた要因になったと言われています。
こういった世界での動きを受け、日本では1997年(平成9年)に通商産業省(現・経済産業省)が「個人情報保護に関するガイドライン」を改定。また、翌年には「プライバシーマーク制度」が発足したほか、個人情報保護法(平成17年4月全面施行)の整備が加速されました。
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