消費者の皆さまへ

TOP > 消費者の皆さまへ > プライバシーマーク制度講座 > 2.【OECD】その2:OECDガイドライン~規範となる8つの原則~

2.【OECD】その2:OECDガイドライン~規範となる8つの原則~

OECDのガイドラインは、8項目からなる原則によって成り立っています。
この原則は、世界各国の個人情報保護やプライバシー保護に関する法律の基本原則として取り入れられています。

原則1 「収集制限の原則」

個人データを収集する際には、法律にのっとり、また公正な手段によって、個人データの主体(本人)に通知または同意を得て収集するべきである。

原則2 「データ内容の原則」

個人データの内容は、利用の目的に沿ったものであり、かつ正確、完全、最新であるべきである。

原則3 「目的明確化の原則」

個人データを収集する目的を明確にし、データを利用する際は収集したときの目的に合致しているべきである。

原則4 「利用制限の原則」

個人データの主体(本人)の同意がある場合、もしくは法律の規定がある場合を除いては、収集したデータをその目的以外のために利用してはならない。

原則5 「安全保護の原則」

合理的な安全保護の措置によって、紛失や破壊、使用、改ざん、漏えいなどから保護すべきである。

原則6 「公開の原則」

個人データの収集を実施する方針などを公開し、データの存在やその利用目的、管理者などを明確に示すべきである。

原則7 「個人参加の原則」

個人データの主体が、自分に関するデータの所在やその内容を確認できるとともに、異議を申し立てることを保証すべきである。

原則8 「責任の原則」

個人データの管理者は、これらの諸原則を実施する上での責任を有するべきである。

ページトップへ戻る