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FAQ:10.合併・分社について
10-1 会社合併
10-1-1 弊社はPマーク付与事業者ですが、弊社よりも会社規模の大きな非付与事業者に吸収合併されることが検討されています。
その際、弊社で取得済みの資格については無効となり吸収後の会社組織において改めて申請をしなおし、新規に申請し取得することが必要であるかをお聞かせください。
下記URLに、「合併・分社等による組織変更の手続き(PDF:201KB)」を公表しておりますので、ご確認下さい。
付与事業者が吸収合併されるということですので、類型8に該当します。
合併後の組織が付与認定を希望される場合には、2006年版JISにより新規申請していただく必要があります。
審査は通常の新規申請とまったく同じになります。
10-2 分社化
10-2-1 弊社Pマークを主管している事業部が分社化した場合、すでに取得しているPマークを移管できますか?
下記URLに、「合併・分社等による組織変更の手続き(PDF:201KB)」を公表しておりますので、ご確認下さい。
分社の場合、付与事業者の地位は存続会社が継続します(類型6)。
分社により新設された会社は、付与事業者の地位は失います(類型7)。
2006年版JISにより、新規に申請していただく必要があります。
現付与事業者が 1999年版JISによる付与事業者の場合、新規申請時の審査内容は一般の新規申請に対する審査と同じく、2006年版JISとなります。
10-2-2 弊社は、Pマーク付与事業者ですが、たとえば、弊社の事業部門を分社化する場合を想定し、何点かご質問がございます。
1.分社化するにあたっての必要書類
2.新会社がPマークを取得するために必要な手続き
3.どのタイミングで申請するのでしょうか?
4.本社の付与Pマークについては、何かするべき手続きはありますでしょうか?
下記URLに、「合併・分社等による組織変更の手続き(PDF:201KB)」を公表しておりますので、ご確認ください。
分社による存続事業者をA社、新設会社をB社とします。
A社は「合併・分社等による組織変更の手続き」の類型6、新設会社は類型7に該当します。
1.A社については、「合併・分社等による組織変更の手続き(PDF:201KB)」の類型6をご覧ください。
2.B社は2006年版JISによる新規申請が必要です。
A社が1999年版JIS付与事業者ですので、審査内容は通常の2006年版JIS申請事業者とまったく変わりありません(JIS規格が異なる)。
3.A社については、上記URLをご覧ください。
B社については制限はありません。
4.A社につきましては、社名、代表者、本社所在地のいずれかが変わった場合は、許諾証の再発行を行います。
現許諾証と関連書類(規定書、電子媒体等)をご返却ください。
