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FAQ:6.許諾証について

よくある質問カテゴリー
6-1 許諾証の販売
6-2 許諾証の入手時期
6-3 許諾証の仮発行
6-4 許諾証の再発行
6-5 入札書類としての許諾証の提出

6-1 許諾証の販売

6-1-1 プライバシーマーク使用『許諾証』をカラーコピーして、事務所に複数掲示することは許されていますか?
また、有料で販売しているのでしょうか。

プライバシーマーク使用許諾証は、付与事業者一社に対し一部となっています。

許諾証の販売は行なっておりませんので、事業者様でカラーコピーをしていただき、コピーには複写であることが分かるように明示してください。

6-2 許諾証の入手時期

6-2-1 プライバシーマークの付与認定をいただきました。マーク使用料の支払いも済み、契約書も返送しました。
許諾証等が弊社に届くまで、どの位かかりますか。

契約書を受領し、マーク使用料の入金が確認できた日の、2~3日後には届くように手続きを行なっております。

なお、休日等の関係で若干遅れる場合があります。

6-3 許諾証の仮発行

6-3-1 現在更新申請中ですが、許諾証の仮発行をお願いできないでしょうか?

仮許諾証の発行は行なっておりません。

なお、当協会のWebサイトでは、「プライバシーマーク制度設置及び運営要項」に基づいて次のように表記しております。

「有効期間を過ぎている事業者は現在更新手続き中です。更新手続き中の場合は、引き続きPマークの使用を認めています。」

6-4 許諾証の再発行

6-4-1 許諾証の再発行は可能ですか。

許諾証の内容が変更になる場合、変更手続きをとった上で許諾証を再発行します。

この場合、費用は一切かかりません。

6-5 入札書類としての許諾証の提出

6-5-1 取引先との契約に際し、プライバシーマーク使用許諾証の写しの提出を求められました。
プライバシーマーク使用許諾証の写しを、取引先に渡していいものなのか、確認させてください。
渡すことが禁じられている場合、他に代わりになるものがありますか?

プライバシーマークの付与事業者であることを証するためですので、取引先の求めに応じて許諾証を複写して提出することは問題ありません。

その際、提出する許諾証は複写であることを明示してください。

入札のために提示を求められるのみであれば、入札終了後に回収するようにお願いします。

但し、発注者の都合で回収ができない場合はこの限りではありません。

なお、許諾証の変わりになるものは他にありません。