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「プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)」一部改定について

現行のプライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420)では、6.初回登録の基準として、以下のように定めております。

6.1 審査員補

審査員補になろうとする者は、以下に示すすべての要件を満たさなければならない。

  • a) 派遣、委託等で従事した場合も含め、最低3年以上の実務経験を有していること。これらの経験は最近のものであることが望ましい(実務の範囲はプライバシーマークに関連する業務以外も含むものとする)。
  • c) 研修合格通知日より3ヶ月以内に資格申請が完了していること。

しかし、現在の就労形態の多様化に対応するため、また研修合格後に就業経験を積む人も対象とできるようプライバシーマーク制度委員会の審議を経て、以下の通り改定することといたしました。

(1)今回の改定内容

6.1 審査員補

審査員補になろうとする者は、以下に示すすべての要件を満たさなければならない。

  • a) 「最低3年以上の実務経験」を「通算して3年以上の就業経験」に改めます。
  • c) 研修合格通知日より5年以内に資格申請が完了していることとします。
  • d) ただし、研修合格通知日より1年以上経過した後に資格申請を行う場合には、研修機関が審査員等を対象に実施するフォローアップ研修を、少なくとも年1回継続して受講し、修了していることが必要です。ただし、当該審査員補研修合格者に特段の事由があり、審査員登録機関が特に認める場合はこの限りではありません。(追加基準)
  • e) 5に掲げる事由に該当しないこと。( d)より移項)

(2)改訂資料(PDF)

プライバシーマーク審査員資格基準(JIP-PMK420) (141KB)

この件に関するお問合せ先

プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563

公開日

2017年2月1日

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