「プライバシーマーク運営要領」の「プライバシーマーク制度委員会運営規則(JIP-PMK110)」等の一部改定について
プライバシーマーク制度に対する一般の信頼を維持することは、プライバシーマーク制度の運営に携わる組織及び事業者の共通の関心事であり、そのため、プライバシーマーク制度では運営要領において、プライバシーマークの付与を受けることができない者の基準及びその運用を定めております。
このたび、プライバシーマーク制度に対する一般の信頼を毀損すると認めるに足る相当な理由がある事業活動を行う事業者を、プライバシーマーク付与適格性を有しない者とする旨の規定を設けることとし、「プライバシーマーク制度委員会運営規則(JIP-PMK110)」、「プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準(JIP-PMK220)」および「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510)」を一部改定します。
改訂資料(PDF)
プライバシーマーク制度委員会運営規則(JIP-PMK110) (144KB)
プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準(JIP-PMK220) (233KB)
プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(JIP-PMK510) (230KB)
この件に関するお問合せ先
プライバシーマーク推進センター
電話:03-5860-7563
公開日
2016年7月15日