新規申請書類(注意事項)
代表者印について
商業・法人登記されている事業者の代表者印は、代表者印として登記所(法務局)に印鑑登録されているものを捺印してください(代表者の個人印、個人実印は不可)。
実在を証する公的文書
商業・法人登記されている事業者は、申請日前3ヶ月以内発行の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本として「履歴事項全部証明書」あるいは「現在事項全部証明書」)の原本を提出してください。
定款等
法人の種類により異なります。定款の作成が法により義務付けされている団体(株式会社・有限会社・一般社団/財団法人・公益社団/財団法人など)は定款を、寄付行為の作成が義務付けられている財団法人(特例民法法人の場合)は寄付行為を提出してください。
どちらも作成が法により義務付けられていない団体は、団体の運営について定めた規程(多数決の原則が行われ、構成員の変更にも係らず団体そのものが存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体として主要な点を確立していること等を含む)を提出してください。
文書一式と様式見本
様式2006-6に記入した内部規程・様式(記入されていない見本)を、就業規則を含め、すべて最新版で提出してください。ただし、就業規則は、JISの要求事項に対応する箇所のみで結構です。